○石垣市開発調整会議設置要綱
平成4年6月30日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、市土における各種開発行為等に関する事務の円滑な実施を図るため、石垣市開発調整会議(以下「調整会議」という。)を設置することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 調整会議の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市条例及び開発事業事前指導要綱に基づく開発行為の事前審査に関すること。
(2) 都市計画法に基づく開発行為の各個別法との調整に関すること。
(3) その他法令及び県条例等に基づく規制との調整に関すること。
(4) その他開発行為に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、別表に掲げる課等の長で組織する。
2 調整会議に別表に掲げる課等の職員で組織するワーキンググループを置くことができる。
(会長及び副会長)
第4条 調整会議に会長及び副会長を置き、委員で互選する。
2 会長は、調整会議の事務を統括し、その検討内容を市長に報告する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(平13告示41・一部改正)
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成9年告示第39号)抄
1 この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成13年告示第41号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年告示第48号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
(平13告示41・全改、平16告示48・一部改正)
市長事務部局の課
総務部
財政課
企画開発部
企画調整室
環境政策課
商工課
観光課
保健福祉部
生活環境課
農林水産部
農政経済課
畜産課
むらづくり課
水産課
都市建設部
土木課
都市計画課
下水道課
行政委員会
教育委員会
社会教育課
農業委員会
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水道部