○石垣市景観形成条例施行規則
平成4年4月15日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、石垣市景観形成条例(平成3年石垣市条例第35号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項等を定めることを目的とする。
(規則で定める工作物)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 彫像、記念碑その他これらに類するもの
(2) 記念塔、電波塔、物見塔その他これに類するもの
(3) 高架水槽
(4) 煙突
(5) 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物
(6) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これに類する遊戯施設
(7) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これに類する製造施設
(8) 自動車車庫の用に供する立体的な施設
(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等の貯蔵又は処理施設
(10) 汚水処理施設、汚物処理施設、ゴミ処理施設その他の処理施設
(規則で定める法人)
第3条 条例第10条に規定する規則で定める法人は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 日本下水道事業団
(2) 雇用促進事業団
(3) 労働福祉事業団
(4) その他市長が必要と認める法人
(景観形成地域指定の告示)
第4条 条例第11条第3項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観形成地域の名称
(2) 景観形成地域に指定する土地の区域
(3) その他市長が必要と認める事項
(景観形成基準の告示)
第5条 条例第12条第3項で準用する条例第11条第3項の告示は、条例第12条第2項各号に掲げる事項について行うものとする。
(行為の届出等)
第6条 条例第13条に規定する行為を行おうとする者は、あらかじめ市長に景観形成地域の行為届出書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の届出には、別表第1の行為の欄に掲げる行為に応じてそれぞれ当該図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。
3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
4 前3項の規定は、景観形成地域内における行為の届出の内容を変更する場合において準用する。
(適用除外)
第7条 条例第14条第1号に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 建築物の新築、増築、改築、大規模修繕又は大規模模様替で、その行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
(2) 次に掲げる樹木の伐採
ア 間伐、枝打、整枝等樹木の保育のために通常行われる伐採
イ 枯損した樹木又は危険な樹木の伐採
ウ 病害虫等を防除するために必要な樹木の伐採
(大規模建築物等の新築等の届出)
第8条 条例第18条に規定する大規模建築物の新築等を行おうとする者は、あらかじめ市長に大規模建築物等届出書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 前項の届出には、別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。
3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
4 前3項の規定は、大規模建築物等建築の届出の内容を変更する場合において準用する。
(樹木伐採の届出)
第9条 条例第20条に規定する樹木の伐採を行おうとする者は、あらかじめ市長に樹木伐採届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 同条ただし書きの規則に定める範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 間伐、枝打、整枝等樹木の保育のために通常行われる伐採
(2) 枯損した樹木又は危険な樹木の伐採
(3) 病害虫等を防除するために必要な樹木の伐採
3 市長は、届出があつた場合において当該樹木の伐採が周辺の景観に著しい影響を及ぼすと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
(景観協定の認定)
第10条 条例第22条の規定による認定を受けようとする市民団体の代表者は、景観協定認定申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(市民への助成)
第11条 条例第24条第3号に規定する市民への助成は、別表第3に掲げるものとする。
(審議会の組織)
第12条 条例第5条に規定する審議会は、委員12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関、団体の職員
(3) 市議会の議員
(4) 市職員
2 前項第1号を除く委員は、委員の根拠となつた公職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長)
第13条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第15条 審議会に専門の事項を調査、審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会員は、委員の中から会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会員の互選によりこれを選出する。
4 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名する専門部会員がその職務を代理する。
(庶務)
第16条 審議会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(平13規則8・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1
届出を必要とする行為
図書
図書の種類
縮尺
明示すべき事項
建築物等の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは模様替
建築物等の外観の色彩の変更
付近見取図
1/2,500以上
方位及び目標となる地物
配置図
1/200以上
 
平面図
1/200以上
 
立面図
1/200以上
主要部分の材料の種別、仕上げ方法
壁面及び屋上の設備(配管等を含む。)の位置
主要部2面以上の断面図
1/200以上
 
意匠配色図
1/200以上
 
外構平面図
1/200以上
門、垣、塀、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成
現況写真
カラー
敷地周辺の状況
建築物等の外観の色彩の変更
意匠配色図
1/200以上
 
意匠配色説明書
   
屋外広告物の表示、移転若しくは表示内容の変更
広告物表示計画書
 
広告物の規模、意匠配色
屋外広告物を提出する物件の設置、移転若しくは意匠の変更
広告物提出物件計画書
 
規模、意匠配色
高さ5m以上の樹木の伐採
伐採理由書
 
代替植栽等
(注) 高さ13mを超え、又は建築面積500m2を超える建築物等にあつては、意匠配色説明書及び完成予想図(カラー写真)を添付すること。

別表第2
図書の種類
縮尺等
明示すべき事項
付近見取図
1/2,500以上
方位、道路及び目標となる地物
配置図
1/200以上
 
各階の平面図
1/200以上
 
各面の立面図
1/200以上
主要部分の材料の種別、仕上げ方法
壁面及び屋上の設備(配管等を含む。)の位置
意匠配色図
1/200以上
 
意匠配色説明書
   
主要部2面以上の断面図
1/200以上
 
外溝平面図
1/200以上
門、垣、塀、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成
現況写真
カラー
敷地周辺の状況
完成予想図写真
カラー
 

別表第3
助成措置
助成の要件
助成対象
助成する範囲
赤瓦葺き工事費補助
1 建築面積の2分の1以上を赤瓦で葺くこと
2 赤瓦は沖縄独特の在来瓦及び通称S瓦とすること
3 屋根勾配は原則として25度以上30度以下とすること
4 施工する住宅は新増改築等の別を問わない
現に石垣市に居住する市民の個人住宅の赤瓦葺き工事
瓦葺面積50m2以上80m2以下
30万円
瓦葺面積80m2以上
50万円
石垣設置工事費補助
1 積み石は琉球石灰岩とすること
2 ブロック塀等への琉球石灰石の石貼りも認める
3 石垣の高さは概ね0.5m以上1.5m以下とすること
現に石垣市に居住する市民の個人住宅に附属する石垣の設置工事
延長5m以上
3万円
延長10m以上
5万円
生け垣設置費補助
植栽樹種は風土に適したものとすること
現に石垣市に居住する市民の個人住宅に附属する生け垣の設置工事
延長5m以上
3万円
延長10m以上
5万円
高架水槽の遮蔽設備の設置費補助
遮蔽設備の使用素材は、可能な限り木質材とすること
現に石垣市に居住する市民の個人住宅の高架水槽(新設、既設を問わない)
一律3万円

第1号様式

景観形成地域の行為届出書

年  月  日

  石垣市長    殿

届出者 住所         

氏名又は名称        印

電話(  )   −    番

  石垣市景観形成条例に基づき、関係図書を添付して届け出ます。

行為の場所

石垣市         番地

地域名称

 

行為の期間

着手

年  月  日

完了

年  月  日 

行為の種別

建築物等

新築・増築・改築・大規模な修繕・模様替え・外観の色彩変更

広告物

表示・移転・表示内容の変更・掲出物件の設置・移転・意匠変更

樹木伐採

樹木高さ   m  推定樹齢   年  樹種

建築物等の概要

区分

届出部分

既存部分

合計

用途

 

敷地面積

m 2

m 2

m 2

構造

 

建築面積

m 2

m 2

m 2

階数

地上    階

地下    階

延床面積

m 2

m 2

m 2

最高

m

軒高

m

仕上げ

屋根     外壁

色彩

屋根  外壁

屋上に設置する建築設備

高架水槽・冷却塔・アンテナ・その他(        )

※受付月日

年   月   日  

※受付番号

第号

※指導又は勧告の内容

 

 (注) 1 それぞれ該当項目に記入すること。

    2 ※欄は記入しないこと。

第2号様式

大規模建築物等届出書

年  月  日

  石垣市長    殿

届出者 住所         

氏名又は名称        印

電話(  )   −   番

  石垣市景観形成条例に基づき、関係図書を添付して届け出ます。

行為の場所

石垣市              番地

行為の期間

着手

年  月  日

完了

年  月  日

行為の種別

建築物等

新築・増築・改築・大規模な修繕・模様替え・外観の色彩変更

樹木伐採

樹木高さ   m  推定樹齢   年  樹種

建築物等の概要

区分

届出部分

既存部分

合計

敷地面積との比

敷地面積

m 2

m 2

m 2

建築面積

m 2

m 2

m 2

延床面積

m 2

m 2

m 2

仕上げ

屋根

 

用途

 

外壁

 

構造

 

色彩

屋根

 

階数

地上    階

地下    階

外壁

 

最高

m

軒高

m

屋上に設置する建築設備

高架水槽・冷却塔・アンテナ・その他(        )

※受付月日

年   月   日  

※受付番号

第号

※指導又は勧告の内容

 

 (注) 1 それぞれ該当項目に記入すること。

    2 ※欄は記入しないこと。

第3号様式

樹木伐採届出書

年  月  日

  石垣市長    殿

届出者 住所          

氏名又は名称         印

電話(  )   −   番

  石垣市景観形成条例に基づき、下記の樹木の伐採をしたいので届け出ます。

樹木の所在

石垣市                番地

伐採する樹木

樹種

 

樹木高さ

 

推定樹齢

 

伐採する具体的理由

 

予定期間

着手

年  月  日

完了

年  月  日

代替として植栽する樹種、量

m苗   本

m苗   本

m苗   本

m苗   本

m苗   本

m苗   本

※受付月日

年   月   日

※受付番号

第号

※指導内容

 

 (注) 1 それぞれ該当項目に記入すること。

    2 ※欄は記入しないこと。

第4号様式

景観協定認定申請書

年  月  日

  石垣市長    殿

申請団体名           

代表者の住所          

氏名         印

電話(  )   −   番

  石垣市景観形成条例に基づき、下記のとおり景観協定の認定を受けたいので申請します。

景観協定の名称

 

景観協定の所在地

 

構成員の数

 

主たる活動の内容

 

※受付月日

年   月   日

※受付番号

第号

※認定月日

年   月   日

※認定番号

第号

 (注) 1 それぞれ該当項目に記入して下さい。なお、※欄は記入しないで下さい。

    2 この届出書には、次に掲げる書類を添付して下さい。

     (1) 景観協定書の写し

     (2) 活動の区域を示す図面

     (3) 構成員名簿(住所・氏名)