米 原リゾート計画地・農振除外疑惑
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  1.農振除外の経緯
  2.農振除外手続きの不備と疑惑
  3.米原サンゴ礁を守る為の住民監査請求、そして住民訴訟
  4.大浜長照石垣市長・大和ハウスへの便宜供与を示す録音記録
  5.大和ハウスと石垣市長の間に何があったのか?

元大浜長照石垣市長、大和ハウス米原リゾート開発同意・便宜供与の状況証拠、及び贈収 賄 疑惑
 新空港建設決定から始まった石垣島バブルに、市行政は対応策として 「景観条例」制定に動き出した。
・2005 年12月17日 県内初の景観行政団体に/乱開発防止に独自ルール (八重山毎日)
大浜長照市長:「良好な景観を守り造ることを念 頭において、アンパルだけでなく於茂登岳を含む幅広い景観の保全対策に取り組みたい。島全体の景観をいかに 次世代に残していくか責任は大きい」
ところが
・2006 年2月17日 市長選候補予定者公開討論会/「開発と自然保護」で主張展開 (八重山毎日)
大浜長照市長:米原のリゾート開発を挙げなが ら、「まち(都会)に住んでいる人が言うと、問題が複雑化するが、地域の人が納得すれば、(開発を)認めてい い地域もある」
・2006 年2月28日 石垣市長選 大浜、友利両氏に聞く/石垣市長選 (八重山毎日)
大浜長照市長:「初めのような計画は反対だが、 (修正後の計画は)基本的に賛成。ただ、条件がある。経済の活性化や子どもを増やすこと、雇用の確保、パブ リック・ビーチ(ビーチの公共性の維持)などの条件について、地元の協定を結べばいいのではないか。東京の人が反対するのと、地域の反対があるというのは 違う。地域の声が優先だ。」

大浜長照市長は、・2005 年7月13日 「自然破壊につながる」/米原リゾート計画で住民有志が意見書 (八重山毎日) で
米原地区住民2/3の反対署名を、公民館の意見が地域の 声だと反対署名を否定する見解を上記で公言した。

・2005 年11月22日 「石垣市が指標示して!」米原リゾート計画で吉原公民館 (八重山毎日)
・2006 年1月7日 「米原リゾートは市民共通の問題」市に公開質問状を提出 (八重山毎日)
これらの要請をも配慮せず農振除外を進める背景に何があ るのか?
・2006年2月24日  白保さんご村で景観市民会議有志と行われた市長選前懇談会で、現石垣市景観条例の13mの高さ制限が大和ハウスリゾート計画修正案20mの疑問 に「見る場所によっては13m以下に見えない事も無い」と訳の分からない回答をし、3年連続で施政方針に「自然保護条例改正」の公約を出してる指摘に『職 員が悪いからだ」と答えた。前後する大和ハウス米原リゾート容認発言は、20m修正案直後(2月4日)であり、現石垣市景観条例行政指導が成されていない 事を示す。
録音記録
そして
大和ハウス以外にも乱開発計画が続々と表面化し行政対応がせまられ、石垣市ホームページ
・2007年2月1日 石垣島で土地売買、住宅等建築を計画されている皆様へ(ご注意)
遅すぎたメッセージのすぐ後に
・2007 年2月10日 「2つの山が切り崩される」元名蔵部落会が市に不安訴え (八重山毎日) では
大浜長照市長:「計画をみて大きなものと驚いて いる。高さについては配慮しているようだが、山が2つもなくなってしまうのは問題だ。企業の土地に対し、ど こまで制限できるかという問題もあるが、できるだけ厳しくしたい」
・2007 年2月10日 東京の開発業者が元名蔵に130戸の分譲住宅建設へ (八重山毎日)
「景観条例」が制定されても規制できない計画企業ゼファーは、 昨年の南の島の星まつりと今年4月15日トライアスロン大会に 寄付をしている。

農振除外の経緯
・2006年11月22日 石垣市農業振興地域整備計画の変更案縦覧開 始で、米原リゾート計画地8ヘクタール中、農地4ヘクタールその農地内に含まれる約1ヘクタールが農振除外された。八重山毎日11/23
・2006年12月14日 石垣市農政課に農振除外情報公開提示。 農 振除外情報公開公文書(7p全33p中)pdf
・2006年12月27日 農振除外に異議申出ならびに再協議要請。  石垣市農業振興地域整備計画変更案への異議申出pdf(6p)
今回の農振除外の方針決定は、石垣市と沖縄県が米原リゾート開発を容認したものであり、開発に向けて一気に行政手続きが進められる恐れが出て来た。八重山毎日12/28  米原リゾートホテル開発計画に係る環境調査報告書の検証(2p)pdf
 米原公民館の考え方と経過説明 平成17年11月17日(2p)pdf
・2007年1月19日 沖縄県知事に対し、八重山支庁農業改良普及セ ンターを通じ、米原リゾート予定地内の農振除外の同意を取り消しを要請。沖縄県同意は石垣市の誤った情報を基に協議が行われた結果であり、正しい情報を基 に協議をやり直す必要がある。
 1、要請書「石垣農業振興地域整備計画の案への同意取り消しの要請」pdf
 2、沖縄県の指摘と石垣市の誤った情報により導かれた除外同意の経緯の検証pdf
 3、沖縄県開示文書の該当部分 業務報告書pdf 事前協議の内容pdf
 4、石垣市提出意見書、異議申出、要請書で指摘した、事実誤認と行政手続きの不備についての引用pdf
 5、石垣市開示文書の該当部分pdf
 八重山毎日 1/20
・2007年2月16日 石垣市 が農振除外異議申出を却下 却下通知書jpg

農振除外手続きの不備と疑惑
 1、米原リゾート開発計画地の一部が、いまだ計画が明らかにされてい ないのに農振除外。
 2、同開発は、米原地区において住民の同意・不同意が諮られていない。
 3、同開発は、市自然保護条例に基ずく開発同意申請が提出されていない。
 4、同開発は、市景観形成条例に基ずく大規模建設等の事前届け出がされていない。
 5、農振除外は、沖縄県より時期尚早と一旦不同意後、市は農政経済課提出1枚のみの土地利用計画図を基に「計画は具体的で実現性が高い」と県同意を取 付け。
 6、市に開発同意申請未提出にもかかわらず、県に開発許可申 請済みとして承認。
 7、同計画図は、都市計画課・米原地区住民に提出・提示されていない。
 8、歪めて提出された地域同意米原公民館提出 石垣農業振興整備計画にかかる意見について 平成18年9月26日)
 9、平成18年 2月28日八重山毎日新聞紙上で大浜市長は、5階建て高さ20メートルの米原リゾート開発に対し 「基本的に賛成」と容認発言をしており、条例に沿った指 導をしていない。
 10、市の担当者は手続き上の不備を認めるも、「農振法の制度上、異議申出を却下したら、協議をやり直す方法はない」と述べる。
 11、開発業者提出申請書には公正証書不実記載 があり、受理した市は行政手続法ならびに地方公務員法に抵触。
 12、異議申出を却下しながら申請書を修正したり追加書類を提出させた場合は、農振法の制度に反し、同法ならびに上記諸法令に抵触する可能性がある。
 13、計画地は、農業法人名義で何度も転売され、農業以外の目的に農業法人を偽った経緯をもち、「営農実態がないので農地転用は許可しない方針」と沖縄 総合事務局より指摘された経緯がある。
 14、農地法違反を容認する開発同意は乱開発容認行為となり、市民に対する欺瞞行為。
 15、市開発事業事前指導要綱「開発事業が投機的な取引を促すようなものでないこと」に反する。
 16、上記(10・11)石垣市職員服務規程違反。


米原サンゴ礁を守る為の監査請求、そして住民 訴訟へ
石垣市職員処置請求書

1、米原リゾート計画地農振除外の行政違反・手続き不備と、その便宜供与に伴う疑惑。

(1)情報公開資料“米原リゾート”の経緯概略、第3回庁議 (17.12.28)で、地域同意も無く、(17.7.12)地域住民2/3の反対署名をも無視して農振除外を決定したのは、地方公務 員法・第六節・服務の根本基準第30条違反である。
(2)同開発は、米原地区において市からも企業からも住民の同意・不同意が諮られていない。
(3)同開発は、市自然保護条例に基ずく開発同意申請が提出されていない。
(4)同開発は、市景観形成条例に基ずく大規模建設等の事前届け出がされていない。
(5)農振除外は、沖縄県より時期尚早と一旦不同意後、市は農政経済課提出1枚のみの土地利用計画図を基に「計画は具体的で実現性が高い」と県同意を取付 けた。
(6)市に開発同意申請未提出にもかかわらず、県に開発許可申請済みとして承認。
(7)同計画図は、都市計画課・米原地区住民に提出・提示されていない。
(8)歪めて提出された地域同意米原公民館提出石垣市農業振興整備計画にかかる意見について  平成18年9月26日
(9)平成18年2月28日八重山毎日新聞紙上で大浜市長は、5階建て高さ20メートルの米原リゾート開発に対し 「基本的に賛成」と容認発言をしており、 条例に沿った指導をしていない。
(10)市の担当者は手続き上の不備を認めるも、「農振法の制度上、異議申出を却下したら、協議をやり直す方法はない」と述べる。
(11)開発業者提出申請書には公正証書不実記 載 があり、受理した市は行政手続法な らびに地方公務員法に抵触。
(12)異議申出を却下しながら申請書を修正したり追加書類を提出させた場合は、農振法の制度に反し、同法ならびに上記諸法令に抵触する可能性がある。
(13)計画地は、農業法人名義で何度も転売され、農業以外の目的に農業法人を偽った経緯をもち、「営農実態がないので農地転用は許可しない方針」と沖縄 総合事務局より指摘された経緯がある。
(14)農地法違反を容認する開発同意は乱開発容認行為となり、市民に対する欺瞞行為。
(15)市開発事業事前指導要綱「開発事業が投機的な取引を促すようなものでないこと」に反する。
(16)上記(10・11)石垣市職員服務規程違反。

・以上の行政違反・手続き不備と、市長が開発企業に便宜供与の理由、贈収賄疑惑の釈明。

2、請求者 
  住所  石垣市新川2352番地4-402
  職業  自営
      佐伯信雄

  地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な処置を請求します。
                              平成19年4月9日
  石垣市監査委員 様

石垣市職員処置請求書

1、市有地転売での財産過小評価による市民財産の損失責任

・平成18年2月2日市有地払い下げ売買契約の字大浜字宮良3,167平方メートルについて 琉球新報平成16年12月12日記事

(1)複数回に渡り、交換分合による境界整形の申出があったにもかかわらず、原型のまま鑑定して周辺地価の6分の一で売却したのは何故か? 琉球新報平成16年12月12日記事より
(2)一般市民への払い下げ、売り払い案件に比較して、著しく短期での処理が成されたのは何故か?
市有地売払申請:平成15年10月 17日、売買契約:平成16年2月2日
(3)一般競争入札をせずに随意契約で売買した理由は何故か?
市有地は国道(8m幅)と市道(75m)に面し車の通り 抜けも可能で、中央部最大幅35mも ある単独使用可能な土地でもある。
(4)分筆測量の登記を買い手にさせたのか何故か?
(5)買い戻し特約等の制約排除の売買契約は何故か? 琉球新報平成16年12月12日記事
(6)八重山毎日新聞平成16年12月13日記事では、「長年(15年以上)賃貸・買い受けの希望者がいなかった」 とあるが、これは他の事情で市有地売り 払い対象に出来なかった嘘の言い訳発言で、地方公務員法違反。
(7)もう1件の市有地転売とともに、市長選前後に行われたこれら不明朗な2件の市有地転売は何を意味するのか?

・以上の疑問に答えた上で、この市有地払い下げに関与した市長、職員への損害賠償請求。
もう1件の字新川市有地転売については、市議会特別委員会による解明を待って、再度処置請求します。

2、請求者 
  住所  石垣市新川2352番地4-402
  職業  自営
      佐伯信雄

  地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な処置を請求します。
             
                              平成19年4月9日
  石垣市監査委員 様

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